○与謝野町安心生活見守り事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第28号

与謝野町緊急発信装置付電話設置事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯及びこれらに準ずる世帯並びに重度心身障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)の住み慣れた地域における継続した生活を支援するため、緊急・相談通報装置を利用して、急病、事故等の緊急時における迅速かつ適切な対応、日常における相談に対する助言等を行う安心生活見守り事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「緊急・相談通報装置」とは、ひとり暮らし高齢者等の相談依頼及び緊急事態の通報を簡単な操作で行うことができる性能を有する機器で、町長が貸与したものをいう。

2 この告示において「協力員」とは、この事業を利用するひとり暮らし高齢者等(以下「利用者」という。)が選任し、当該利用者の緊急時における対応及び日常の相談に応ずるものをいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急・相談通報装置により、ひとり暮らし高齢者等の日常生活における健康、医療等の相談に応じ、助言すること。

(2) 緊急・相談通報装置による在宅時におけるひとり暮らし高齢者等の急病、事故等の緊急時の通報に対し、救急隊の出動、協力員への確認依頼その他必要な措置を講じること。

(3) ひとり暮らし高齢者等に対し定期的な連絡を行い、その状況を把握すること。

(事業の委託)

第4条 町長は、この事業の実施について、利用者の決定及びその取消し又は中止に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第5条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するひとり暮らし高齢者等とする。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者は、与謝野町安心生活見守り事業申請書(様式第1号)に承諾書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、事業による支援が必要と認めたときは、与謝野町安心生活見守り事業決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 申請内容に変更のあったとき。

(3) 電話回線の種別の変更等、利用状況を変更したとき。

(取消し等)

第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 利用者が前条第1号の状況となったとき。

(2) その他事業を利用することが不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消し、又は中止することを決定したときは、与謝野町安心生活見守り事業決定取消又は中止通知書(様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。この場合において、利用者は、緊急・相談通報装置を返還しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、当該事業の利用料として1月(利用日数が1月に満たない場合(事業の利用を終了した日の属する月を除く。)を除く。)につき、町民税課税世帯は750円、その他の世帯については500円を負担するものとし、直接委託事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の与謝野町緊急発信装置付電話設置事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町安心生活見守り事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)