○与謝野町民生委員支援員設置要綱

平成29年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動等において、年々増加する一人暮らしの高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、相互に助け合い支え合うことができる体制をつくり、もって与謝野町の地域福祉を推進するため与謝野町民生委員支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(配置基準)

第2条 町長は、民生委員の活動に支援員を置くことが必要と認める場合は、民生委員1人につき2人以下の支援員を置くことができる。

(委嘱)

第3条 支援員は、与謝野町民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(職務)

第4条 支援員は、民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示又は指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。

(1) 高齢者、障害者、児童等の要支援者に対する訪問等の民生委員活動を補佐すること。

(2) 活動状況について、民生委員に対して、連絡、報告及び相談を常に行い、かつ、別に定める報告書を定期的に提出すること。

(3) 活動に必要な打ち合わせ、会議等に出席すること。

(義務)

第5条 支援員は、前条に規定する職務の遂行にあたっては、民生委員法(昭和23年法律第198号)第15条及び第16条の規定を準用する。

2 支援員は、その活動において知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正に管理しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 支援員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。ただし、再任は妨げない。

(活動費等)

第7条 町は、支援員の活動に要する費用は、支給しない。

(推薦)

第8条 民生委員は、その活動に支援員が必要と判断した場合は、民児協会長に対して、支援員候補者の名簿を添えて支援員の配置の要請をすることができる。

2 前項の規定により支援員配置の要請を受けた民児協会長は、当該民生委員の活動状況を鑑み、支援員配置の要否を判断するものとする。

3 民児協会長は、前項の規定により支援員の配置が必要と判断した場合、支援員候補者との面談のほか、必要に応じて地域住民に意見聴取を行い、当該支援員候補者が適格であると判断した場合に町長に推薦するものとする。

(適格要件等)

第9条 前条第3項の支援員の推薦に係る適格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者

(2) 原則として、民生委員の活動範囲内の地域(民生委員欠員地区にあっては、当該欠員地区を代替している民生委員の活動範囲にかかわらず、当該欠員地区とする。)に居住し、地域の実情をよく知り、住民から気軽に相談を受けられる者

(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員活動の補佐に必要な時間を割くことができる者

(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別又は社会的門地によって、差別的な取り扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上及び身体上の秘密を守ることができる者

(解嘱)

第10条 町長は、民児協会長からの報告に基づき、支援員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支援員を解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めた場合

(2) その他町長が支援員としてふさわしくないと認めた場合

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

与謝野町民生委員支援員設置要綱

平成29年3月29日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月29日 告示第26号
令和5年4月1日 告示第37号