○与謝野町町の花・木シンボルデザイン使用要綱
平成29年3月29日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町町の花・木シンボルデザイン(以下「シンボルデザイン」という。)を使用する際に必要な事項を定め、与謝野町(以下「町」という。)のPR、町産品の販売拡大その他町の産業振興等に寄与することを目的とする。
(シンボルデザインに関する権限)
第2条 シンボルデザインに関する一切の権限は、町に属する。
(使用申請)
第3条 シンボルデザインの使用を希望する者は、町の花・木シンボルデザイン使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町の信用又は品位を害するものと認められる場合
(2) 法令等及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害すると認められる場合
(4) 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合
(5) シンボルデザイン使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(6) その他町長が不適当と認めた場合
(遵守事項)
第6条 シンボルデザインの使用を承認された者(以下「シンボルデザイン使用者」という。)は、シンボルデザインを使用するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) オリジナルデザインを変更して使用しないこと。
(2) 使用承認を受けた内容に限ること。
(3) シンボルデザイン表示の周辺に、ひまわりのデザインを使用する場合は「与謝野町 町の花「ひまわり」シンボルデザイン」、椿のデザインを使用する場合は「与謝野町 町の木「椿」シンボルデザイン」と表記すること。
(4) 使用承認を受けた権利を譲渡し、転貸し、又は承継しないこと。
(5) シンボルデザイン及び作成した製作物を商標登録しないこと。
(6) その他各種の法令を遵守すること。
(使用期間)
第7条 シンボルデザイン使用者がシンボルデザインを使用できる期間は、承認を受けた日から2年間とする。
(使用内容の変更等)
第8条 シンボルデザイン使用者は、申請書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。
(使用承認の取消し)
第9条 町長は、シンボルデザインの使用に関して、シンボルデザイン使用者が不適切な使用を行っていると判断する場合は、使用承認を取り消すものとする。
2 前項の規定により使用承認を取り消されたシンボルデザイン使用者は、直ちに当該シンボルデザインの使用を中止しなければならない。
(経費等)
第10条 町は、シンボルデザイン使用者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等)
第11条 町は、シンボルデザインの使用に起因する損害賠償等について、一切の責任を負わない。
2 シンボルデザインの使用において町に損害を与えた場合は、当該シンボルデザイン使用者にその損害を請求することができるものとする。
(事務)
第12条 この告示に関する事務は、総務課が行う。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、シンボルデザインの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。