○与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年与謝野町告示第22号。以下「総合事業実施要綱」という。)第6条に基づく指定事業者の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は様式第1号による指定申請書により、省令第140条の63の5第1項に規定する書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定事業者の指定等)

第4条 省令第140条の63の7に規定する指定事業の指定に係る有効期間は、当該指定の日の翌日から6年間とする。

2 町長は、指定事業者を指定することにより、与謝野町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、第3条第1項に規定する指定申請書類の記載事項を変更しようとするときは、様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 前項に規定するもののうち、申請書類の記載事項を変更し、又は休止した事業を再開したときの届出は、当該変更し、又は再開した日から10日以内に行わなければならない。

3 第1項に規定するもののうち、当該廃止又は休止するときの届出は、当該廃止又は休止の日の1月前までに行わなければならない。

(指定の辞退)

第6条 指定事業者は、指定事業者の指定の辞退を行う場合は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新)

第7条 法第115条の45の6による申請は、様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第2条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月29日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)