○与謝野町工事成績評定要領

平成29年3月23日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)を行うために必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を行い、もって指名業者の格付並びに業者の育成及び指導に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、契約予定金額が500万円以上の工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定者は、与謝野町町営工事等検査規程(平成18年与謝野町訓令第43号)第3条に規定する検査員及び監督職員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事の監督又は検査により確認した事項に基づき、前条に定める評定者により、的確かつ公正に行うものとする。この場合において、評定は、工事成績評定表(様式第1号)により行うものとする。

(評定結果の報告)

第5条 評定者は、工事の検査完了後、遅滞なく評定を行い、評定結果を町長に報告するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 町長は、前条の報告を受けたときは、当該工事の受注者に工事成績評定通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。

(説明請求等)

第7条 前条の規定に基づき通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に、町長に対し、工事成績評定に関する質問書(様式第3号)により評定の内容について説明を求めることができる。

(評定の修正)

第8条 町長は、評定結果を通知した後、受注者からの質疑により、評定を修正すべきと認める場合は、当該受注者に修正後の評定結果を通知するものとする。

(評定の主観点への反映)

第9条 評定内容は、毎年1月1日から12月31日までに完了した工事について、業者の格付に係る主観点に反映させるものとし、直近3年間の平均評定値を充てる。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年から平成31年までの平均評定値は、第9条の規定にかかわらず、次の表に掲げる年により、当該期間に完了した工事に係る評定値の平均とする。

期間

平成29年

平成29年4月1日から平成29年12月31日まで

平成30年

平成29年4月1日から平成30年12月31日まで

平成31年

平成29年4月1日から平成31年12月31日まで

(令和2年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町工事成績評定要領

平成29年3月23日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)