○与謝野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成29年4月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 町長は、与謝野町総合教育会議に関する事務(これらのうち町長が特に定める事務を除く。)を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、前条の規定により補助執行する者と協議し、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年4月25日 規則第18号
(平成29年4月25日施行)