○与謝野町参与の設置に関する規則

平成29年4月1日

規則第9号

(設置)

第1条 与謝野町に、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、町長が定める町政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。

(選任)

第3条 参与は、町政に関し高い識見を有する者のうちから、町長が選任する。

(勤務)

第4条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年を超えない範囲内で町長が別に定める。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町参与の設置に関する規則

平成29年4月1日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年4月1日 規則第9号