○与謝野町産業創出交流センター条例施行規則

平成29年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町産業創出交流センター条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 与謝野町産業創出交流センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第12条第1項の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第9条を除き以下同じ。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、与謝野町産業創出交流センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、コワーキングスペースを利用しようとするときは別に定める方法によるものとする。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合において利用の許可をして支障ないものと認めたときは、これを許可し、与謝野町産業創出交流センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、コワーキングスペースの利用を許可するときは、別に定める方法によるものとする。

(利用者の責任)

第6条 センターの利用者は、条例に定めるところにより、善良なる注意をもって利用しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除する。

(1) 町が使用するとき 免除

(2) 町と共催の事業で使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が特別に認めたとき 減額又は免除

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 利用しなかったことについて相当の理由があると認められるとき 10分の8以内

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町産業創出交流センター条例施行規則

平成29年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成29年3月24日 規則第6号
令和5年2月28日 規則第7号