○与謝野町産業創出交流センター条例

平成29年3月6日

条例第6号

(設置)

第1条 与謝野町の自然環境、食などの豊かな資源や長年にわたり受け継がれた技術等の活用による新たなビジネスを創出するほか、地域住民及び事業者並びに起業家など様々な人材の交流を促進し、産業振興及び地域活性化を図るため、産業創出交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業創出交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町産業創出交流センター

(2) 位置 与謝野町字岩滝1767番地1

(業務)

第3条 与謝野町産業創出交流センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 創業意欲のある人材の育成及び支援を行うために必要な場を提供すること。

(2) 地域住民、事業者、起業家等が交流や連携を図るために必要な場を提供すること。

(3) 地域産品を活用し、新たな商品化を推進する場を提供すること。

(4) 地域住民が交流し、情報の交換やネットワークを形成する場を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) センターの設置目的に合致しないと認められるとき。

(5) 営利を目的としたものであるとき(町長が特に認める場合を除く。)

(6) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が虚偽の記載又は申立てをしたとき。

(2) 前条各号の事由が発生したとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 第11条の規定に違反したとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第1又は別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 目的外利用又は利用の権限を他に譲渡しないこと。

(2) 利用許可のない室又は備品等を使用しないこと。

(3) 許可なくして火気を使用しないこと。

(4) みだりに特別の設備若しくは工作を施し、又は広告類を掲示しないこと。

(5) 許可なくセンター又はその敷地内において物品の販売その他これらに類する行為を行わないこと。

(6) その他町長が指示した事項

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用停止の命令があったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は十分でないと認めるときは、町長は、利用者に代わって原状に回復するものとする。この場合において、その費用は、当該利用者が負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) センター及び附属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、本則(前項及び次条の規定を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者にセンター及び附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第7条から第9条まで、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの使用中に建物、附属設備等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 施設使用料

施設名

利用時間

9:00~14:00

14:00~18:00

18:00~22:00

9:00~22:00

キッチンスタジオ

3,800円

(5,700円)

3,000円

(4,500円)

3,000円

(4,500円)

8,800円

(13,200円)

調理室

4,300円

(6,400円)

3,500円

(5,200円)

3,500円

(5,200円)

10,000円

(15,000円)

ホール

3,800円

(5,700円)

3,000円

(4,500円)

3,000円

(4,500円)

8,800円

(13,200円)

和室

1,800円

(2,700円)

1,500円

(2,200円)

1,500円

(2,200円)

4,300円

(6,400円)

備考

1 ( )内の額は、本町に住所を有する者又は事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の額とする。

2 利用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

2 コワーキングスペース使用料

施設名

利用区分

使用料

コワーキングスペース

時間

1人 300円

(500円)

年間

1人 28,800円

(48,000円)

コワーキングスペースロッカー

年間

1人 7,200円

(12,000円)

備考 ( )内の額は、本町に住所を有する者又は事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の額とする。

別表第2(第7条関係)

品名

単位

使用料

プロジェクター

1回

500円

スクリーン

1回

500円

与謝野町産業創出交流センター条例

平成29年3月6日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)