○与謝野町特別支援学校就学援助補助金要綱
平成29年1月4日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童等の特別支援学校への就学に係る保護者の経費負担の軽減を図るため、保護者に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付を受けようとする年度の1月1日において、与謝野町に住所を有し、かつ、特別支援学校に就学の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)又は当該児童等の就学に要する経費を負担する者(以下「保護者等」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が別に定めるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者等は、特別支援学校就学援助補助金交付申請書兼口座振込依頼書(様式第1号)により、教育長が別に定める日までに与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、児童等が特別支援学校に在籍していることが確認できるものを添えて申請しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委告示第5号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。