○与謝野町町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成28年10月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条に定める人事評価について、職員の人材育成、任用、給与、その他人事管理の基礎として活用するための人事評価制度の構築を目的とし、与謝野町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、処理する。

(1) 人事評価制度の構築に関する事項

(2) 人事評価結果の活用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために委員会が必要と認めた事項

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、総務課長を含む職員代表12人以内をもって組織する。

2 委員長は、総務課長とし、副委員長は、総務課長が職員代表の中から指名する者とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

与謝野町町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成28年10月1日 訓令第13号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年10月1日 訓令第13号