○与謝野町総合計画策定委員会設置要綱
平成28年9月1日
訓令第9号
与謝野町総合計画策定委員会及びワーキング部会設置要綱(平成18年与謝野町訓令第53号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 与謝野町総合計画を策定するため、与謝野町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 総合計画に係る調査及び調整に関する事項
(2) 基本構想及び基本計画の立案に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長をもって組織する。
2 委員会には委員長を置く。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 総合計画の策定に必要な調査、資料の収集、整理及び計画原案の策定作業を行うため、委員会にワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、委員長が指名した職員をもって組織する。
3 ワーキングチームの作業を支援するため必要があるときは、ワーキングチームの作業に与謝野町総合計画審議会条例(平成18年与謝野町条例第223号)第3条に規定する委員が推薦した者を参加させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮って、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年4月10日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月10日から施行する。