○与謝野町総合計画策定委員会設置要綱

平成28年9月1日

訓令第9号

与謝野町総合計画策定委員会及びワーキング部会設置要綱(平成18年与謝野町訓令第53号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 与謝野町総合計画を策定するため、与謝野町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 総合計画に係る調査及び調整に関する事項

(2) 基本構想及び基本計画の立案に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長をもって組織する。

2 委員会には委員長を置く。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第6条 総合計画の策定に必要な調査、資料の収集、整理及び計画原案の策定作業を行うため、委員会にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、委員長が指名した職員をもって組織する。

3 ワーキングチームの作業を支援するため必要があるときは、ワーキングチームの作業に与謝野町総合計画審議会条例(平成18年与謝野町条例第223号)第3条に規定する委員が推薦した者を参加させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮って、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年4月10日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月10日から施行する。

与謝野町総合計画策定委員会設置要綱

平成28年9月1日 訓令第9号

(平成29年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月1日 訓令第9号
平成29年4月10日 訓令第4号