○与謝野町忠魂碑等整備事業費補助金交付要綱
平成28年9月28日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、町内に設置されている戦没者を祀る忠魂碑及び忠霊塔(以下「忠魂碑等」という。)の適切な維持及び管理を行うため、忠魂碑等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の遺族会が実施する忠魂碑等を整備する事業(10万円以上のものに限る。)とする。
(1) 災害により復旧が必要となる場合
(2) その他前号に準ずる場合で、町長が必要と認めた場合
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、忠魂碑等の修繕又は崩壊防止等の工事に要する経費(当該忠魂碑等の周辺の塀、植栽等に係る経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事業実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定があった事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 町長は、補助事業者から補助金請求書(様式第7号)の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(2) 補助金を事業の目的以外の用途に使用した場合
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(4) その他この告示の規定に違反した場合
2 補助事業者は、前項の規定により既に交付を受けた補助金の返還を要する場合は、町長が別に定める期日までにこれを納付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。