○与謝野町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成28年9月26日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町内にある住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、太陽光発電設備(太陽電池を利用して発電する設備をいう。以下同じ。)及び蓄電設備(太陽光発電設備により発電した電気を蓄電することができる蓄電設備をいう。以下同じ。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、住宅用の太陽光発電設備及び蓄電設備(以下「対象システム」という。)を同時に設置する事業とする。この場合において、対象システムは、次に掲げる要件を満たした未使用のものとする。

(1) 太陽光発電設備

 新設又は増設(既存の太陽光発電設備の全部又は一部を撤去してする新設又は増設を除く。)であること。

 補助対象者(次条の補助金の交付の対象となる者をいう。)本人が電気事業者と契約を行っているものであること。

 太陽光発電による電気を当該住宅において消費し、かつ、連系された低圧配電線により、余剰の電気を逆潮流させるものであること。

 発電出力が2kW以上のものであること。

(2) 蓄電設備

 新設又は増設(既存の蓄電設備の全部又は一部を撤去してする新設又は増設を除く。)であって、蓄電池容量が当該住宅の合計で1kWh以上であること。

 定置用で日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 与謝野町内に住所を有し、自ら居住し、又は居住しようとする与謝野町内の住宅(与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年与謝野町条例第114号)第2条第2項に規定する伝統的建造物群保存地区内にある住宅を除く。)において、対象システムを設置しようとする者

(2) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。)について世帯員全員の滞納がないこと。

(3) 第1号に掲げる住宅において、電灯契約を締結しているもの

(4) 太陽光発電設備を対象とする電力受給契約を電力会社と締結した個人で、当該電力会社が受給を開始し、又は開始する見込みである日(以下「受給開始日」という。)から6月以内のもの。ただし、対象システムを増設する場合は、この限りでない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象システムの設置に要する経費とする。

2 補助金の額は、次の各号の規定から得られる額を合計した額(当該額が補助対象経費の2分の1の額を超えるときは、当該額の2分の1の額)以内の額とする。

(1) 新設又は増設する太陽光発電設備について、太陽電池モジュールの公称最大出力値に1kW当たり1万5,000円を乗じて得た額(当該額が6万円を超えるときは、6万円)

(2) 新設又は増設する蓄電設備について、蓄電容量に1kWh当たり1万5,000円を乗じて得た額(当該額が9万円を超えるときは、9万円)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 対象システムの設置工事に係る契約書の写し

(2) 対象システムの設置状況が確認できる配置図及び写真

(3) 対象システムの仕様が確認できるもの

(4) 対象システムの設置に係る領収書の写し及び経費の内訳が確認できるもの

(5) 電力会社との太陽光発電電力受給契約の写し

(6) 納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付の決定を行い、速やかにその決定の内容を家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行し、受給開始日(増設の場合にあっては、当該増設に係る電力受給契約の変更契約を締結した日)が平成28年4月1日以後のものについて適用する。

(見直し)

2 町長は、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要領について(平成28年5月20日付け8エ第55号京都府環境部長通知)の内容が変更され、又は効力を失ったときに、この告示の廃止を含めて見直しを行うものとする。

(平成29年4月1日告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第11号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱

平成28年9月26日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成28年9月26日 告示第61号
平成29年4月1日 告示第33号
平成31年3月27日 告示第24号
令和元年7月1日 告示第11号
令和3年3月19日 告示第26号
令和4年3月23日 告示第21号
令和5年2月28日 告示第12号