○与謝野町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱
平成28年9月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町内にある住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、家庭向け自立型再生可能エネルギー設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽電池を利用して発電する設備(当該設備を用いて発電した電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であるものに限る。)をいう。
(2) 蓄電設備 太陽光発電設備により発電した電気を蓄電することができる蓄電設備をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 与謝野町内に住所を有し、自ら居住し、又は居住しようとする与謝野町内の住宅(与謝野町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年与謝野町条例第114号)第2条第2項に規定する伝統的建造物群保存地区内にある住宅を除く。)において、住宅用の太陽光発電設備、蓄電設備、高効率給湯機器又はコージェネレーションシステム設備(以下「対象システム」という。)を設置しようとする者
(2) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。)について世帯員全員の滞納がないこと。
(3) 第1号に掲げる住宅において、電灯契約を締結しているもの
(4) 太陽光発電設備を対象とする電力受給契約を電力会社と締結した個人で、当該電力会社が受給を開始し、又は開始する見込みである日(以下「受給開始日」という。)から6月以内のもの。ただし、対象システムを増設する場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 対象システムの設置工事に係る契約書の写し
(2) 対象システムの設置状況が確認できる配置図及び写真
(3) 対象システムの仕様が確認できるもの
(4) 対象システムの設置に係る領収書の写し及び経費の内訳が確認できるもの
(5) 電力会社との太陽光発電電力受給契約の写し
(6) 納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業を複数年度にわたって実施しようとする者は、前項の交付申請を行うことができない。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(財産処分の制限)
第8条 この補助金により取得した財産のうち、取得価格が50万円以上のものについては、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の所有者等が補助金に相当する金額を町に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、町長が別に定める。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行し、受給開始日(増設の場合にあっては、当該増設に係る電力受給契約の変更契約を締結した日)が平成28年4月1日以後のものについて適用する。
(見直し)
2 町長は、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要領について(平成28年5月20日付け8エ第55号京都府環境部長通知)の内容が変更され、又は効力を失ったときに、この告示の廃止を含めて見直しを行うものとする。
附則(平成29年4月1日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第24号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第11号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第27号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 次の要件のいずれにも該当するもの (1) 住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る。)及び住宅用の蓄電設備を同時に設置するものであること。 (2) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (4) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (5) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 | 補助対象事業に要する経費 | 次の額を合計した額(当該額が補助対象経費の2分の1の額を超えるときは、当該額の2分の1の額)以内の額 (1) 太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり15,000円を乗じて得た額(当該額が60,000円を超えるときは、60,000円) (2) 蓄電設備の蓄電容量に1kW当たり15,000円を乗じて得た額(当該額が90,000円を超えるときは、90,000円) |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 次の要件のいずれにも該当するもの (1) 住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る。)及び住宅用の蓄電設備を同時に設置するものであること。 (2) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (4) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (5) 設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 (6) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J―クレジット制度への登録を行わないこと。 (7) 設置される太陽光発電設備について、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。) 別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。 (8) 設置される蓄電設備について、国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。 (9) 設置される設備に関して、他の補助金の交付を受けていないこと。 | 次の額を合計した額(当該額が補助対象経費の2分の1の額を超えるときは、当該額の2分の1の額)以内の額 (1) 太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり25,000円を乗じて得た額(当該額が100,000円を超えるときは、100,000円) (2) 蓄電設備の蓄電容量に1kW当たり30,000円を乗じて得た額(当該額が180,000円を超えるときは、180,000円) | |
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | 次の要件のいずれにも該当するもの (1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業又は自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業と同時に住宅用の高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムのいずれかを設置する経費であること。 (2) 設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3) 設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (4) 設置される設備が、中古設備でないこと。 (5) 設置される設備が、リース設備でないこと。 (6) 設置される高効率給湯機器について、従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。 (7) 設置されるコージェネレーションシステムについて、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。 (8) 設置される設備に関して、他の補助金の交付を受けていないこと。 | 次のいずれかの額(当該額が補助対象経費の2分の1の額を超えるときは、当該額の2分の1の額)以内の額 (1) 高効率給湯機器の設置に要した費用の額(当該額が30万円を超えるときは、30万円) (2) コージェネレーションシステムの設置に要した費用の額(当該額が80万円を超えるときは、80万円) | |


