○与謝野町農地集積仕掛け人設置要綱
平成28年8月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理事業を推進するため、農地集積仕掛け人(以下「仕掛け人」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 仕掛け人は、担当地域において、次に掲げる業務を行う。
(1) 農地中間管理事業の周知に関すること。
(2) 農地中間管理機構貸し付ける農地の把握に関すること。
(3) 農地の現地確認及び貸出希望者との調整に関すること。
(4) 農地借入希望者の個表の作成及び提出に関すること。
(5) 担い手の公募に対する応募手続支援に関すること。
(6) 貸出希望農地個表の作成及び提出に関すること。
(7) その他農地中管理事業の推進に当たり必要なこと。
2 仕掛け人は、前項の業務を農地中間管理事業担当部局職員、農地中間管理機構現地駐在員その他関係機関との連携により実施する。
(委嘱及び任期)
第3条 仕掛け人は、前条に規定する職務を行うために必要な熱意と能力を有する者の中から町長が選任し、委嘱する。
2 仕掛け人の任期は、委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
(服務)
第4条 仕掛け人は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) 仕掛け人は、その職務の信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2) 仕掛け人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第5条 町長は、仕掛け人が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その委嘱を解くことができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠った場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 仕掛け人として不適当と認められる行為をした場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(5) 担当地域内の農地中間管理事業に係る取組がおおむね終了したと認められる場合
(活動費)
第6条 町長は、予算の範囲内において、仕掛け人に対し活動費(次項に定める単価に業務に従事した時間を乗じて得た額)を支給することができる。
2 活動費の算定に用いる単価は、1時間当たりの額によるものとし、与謝野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成27年与謝野町規則第4号)別表第2一般事務員の部一般的な事務員の項定型の欄に掲げる額を準用する。
(その他)
第7条 この告示に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月23日から施行する。