○与謝野町保育の利用調整の基準に関する要綱

平成28年8月12日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)(以下「子ども」という。)に係る保育所(同法第7条第4項に掲げる保育所をいう。)又は認定こども園(同項に掲げる認定子ども園をいう。)(以下これらを「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(利用調整)

第2条 利用調整は、別表第1により算出した選考点数の高い子どもから優先的に保育の利用ができるよう行うものとする。

2 前項の場合において、算出した点数が同じ子どもがあるときは、別表第2により優先順位を決定するものとする。

(利用調整基準日)

第3条 利用調整の基準日は、町が別に定める保育所等の利用申込み受付期間の最終日とする。ただし、利用申込み受付期間以外に利用申込みがあったときの利用調整の基準日は、その利用申込みを受け付けた日とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年8月12日から施行する。

(令和元年10月1日告示第24号の3)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準点数

区分

保護者の状況等

基準点数

家庭外労働

労働者

週4日以上、1日7時間以上の就労

9

週4日以上、1日4時間以上7時間未満の就労

8

自営業

中心者

週4日以上、1日4時間以上の就労

9

協力者

週4日以上、1日4時間以上の就労

8

農業

中心者

週4日以上、1日4時間以上の就労

9

協力者

週4日以上、1日4時間以上の就労

8

家庭内労働

自営業

中心者

週4日以上、1日4時間以上の就労

8

協力者

週4日以上、1日4時間以上の就労

6

内職


6

出産

母の出産前後

産前2箇月前の月初から産後2箇月後の月末までの期間

9

病気・障害

入院

概ね1箇月以上を要する場合

10

自宅療養

常時臥床

概ね1箇月以上を要する場合

9

精神性・感染症等

長期安静加療を要する場合

9

その他

安静及び通院加療(週4日以上)を要する場合

8

心身障害等

身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者、保健福祉手帳を所持する者及び同程度と判断できる場合

10

身体障害者手帳4級以下、療育手帳B及び同程度と判断できる場合

8

介護

入院

概ね1箇月以上、毎日付添に当たる場合

9

概ね1箇月以上、週4日以上付添に当たる場合

7

居宅

常時介護

寝たきり等により常時介護を要する場合

7

その他


5

災害復旧

火災、地震、風水害等により被害を受け、その復旧作業に従事する場合

10

その他

求職活動


4

職業訓練等

週4日以上の受講、通学等

6

育児休業

3歳児から5歳児ですでに入所している場合

9

0歳児から2歳児ですでに入所している場合

5

出産した児童の養育のため

多子出産の場合

5

その他

3

保護者の不在

死亡、離婚、未婚、拘禁、行方不明、別居等

9

調整点数


家庭の状況等

調整点数

加算

兄弟姉妹入所

既に兄弟姉妹が入所している者

+5

ひとり親世帯


+3

祖父母等による養育世帯


+5

多子世帯

未就学児童が3人以上いる世帯

+2

生活保護世帯


+2

保育士として就職

保護者が保育士として就職する場合

+2

減算

就労日数(時間)が少ない

就労日数等が週4日未満又は就労時間等が1日4時間未満の場合

-2

保育料の滞納

正当な理由なく保育料を滞納し、滞納した保育料を納入する意思が無い者

-10

備考 この表の適用に当たっては、保護者の状況に応じて、父及び母の基準点数を決定し、次に、家庭の状況に応じて調整点数を決定する。決定した父及び母の基準点数と家庭の状況等による調整点数を合算したものを、当該児童の選考点数とする。

ただし、保護者が父母以外の場合は、その保護者の基準点で決定するものとし、保護者がひとり親世帯等により1人の場合は、当該保護者の基準点数を2倍するものとする。

【計算方法】選考点数=父の基準点数+母の基準点数+調整点数

別表第2(第2条関係)

優先順位

優先順

事由

1

希望する保育所等の所在地の小学校校区内に居住している者

2

兄弟姉妹が希望の保育所等に在所又は入所が内定し、同じ保育所等へ入所する者

3

基準点数が高い者

4

保育料の滞納がない者

与謝野町保育の利用調整の基準に関する要綱

平成28年8月12日 告示第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年8月12日 告示第53号
令和元年10月1日 告示第24号の3