○与謝野町地域サロン事業補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町内の地域を拠点に高齢者と地域住民の交流の場を設けることで高齢者の居場所づくり、閉じこもり防止、生きがいづくり及び健康増進を図ることを目的として開催するサロン(以下「地域サロン」という。)の新規開設に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域に居住する高齢者の生きがいづくりや健康増進につながる事業
(2) 高齢者による地域貢献活動を支援する事業
(3) 地域に居住する高齢者に関する情報の交換をする事業
(4) 高齢者同士の交流を促進する事業
(5) 高齢者と地域住民(児童を含む。)との交流を促進する事業
(6) その他町長が特に必要と認める事業
2 地域サロンは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 原則として月2回以上開催すること。
(2) 1回につき2時間以上の開催をすること。
(3) 開催中は、団体の職員又は会員、ボランティアスタッフ等を常時配置すること。
(4) 参加費等を徴収すること。
3 地域サロンが次の各号のいずれかに該当するときは補助対象としない。
(1) 町等からまちづくり活動支援補助金等を受けている事業
(2) 他の団体を補助する事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 団体の運営を目的とする事業
(5) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業
(6) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 社団法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体
(2) 自治区
(3) 地域ボランティアグループ
(4) その他町長が特に適当と認める団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるもので、必要かつ適当と認められるものとする。ただし、地域サロンの開催時間外に当該地域サロンの施設を当該事業以外で使用する場合は、賃借料、水道料、光熱費等を按分し、当該事業部分に係るもののみを補助対象経費とする。
(1) 団体の運営に係る経費及び給与等の人件費
(2) 宿泊費
(3) 食糧費
(4) 建設費
(補助期間)
第5条 補助期間は、地域サロンを初めて開設した年度及びその翌年度に限るものとする。
(1) 地域サロンを初めて開設した年度 補助対象経費の3分の2以内の額(当該額が30万円を超える場合は、30万円)
(2) 地域サロンを初めて開設した年度の翌年度 補助対象経費の2分の1以内の額(当該額が20万円を超える場合は、20万円)
(事業内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が事業内容を変更し、又は事業を中止するときは、あらかじめ与謝野町地域サロン事業内容変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績報告書等の提出)
第10条 補助団体は、事業終了後30日を経過した日又は対象年度の3月31日のいずれか早い日までに、与謝野町地域サロン事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支決算書
(2) 事業の実施を証明するもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金額確定の通知後、補助団体から請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第13条 補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付を取り消し、又は補助金の交付額を減額し、若しくは既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、報告又はその他不正な行為があったとき
(2) この告示又は通知書に付した条件に違反したとき
(3) 当該事業に関し、与謝野町の他の補助金又は他の制度による補助金を受けることになったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が不適当と認めたとき
(補助金の経理等)
第14条 補助団体は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にして帳簿等の証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告の徴収等)
第15条 町長は、補助団体に対して必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産の管理及び処分)
第16条 補助団体は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助団体は、当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿ってその効率的運用を図らなければならない。
3 取得財産等については、補助団体は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、取得財産の処分(取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、補助団体が取得財産の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | |
報償費 | 講師謝礼等 |
旅費 | 講師等旅費等 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、原材料費等 |
役務費 | 郵送費、通信費、保険料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料 機材 バス等借上料 |
備品購入費 | 地域サロンの運営に必要と認められる備品 |
負担金 | 研修の受講に要する受講料、教材費等 |
その他 | 地域サロンの運営に必要又は適当であると認められる経費 |
別表第2(第7条関係)
(1) 事業計画書(周辺見取図及び実施場所の写真を含む。) (2) 事業収支予算書 (3) 補助団体の定款、規約又は会則 (4) 補助団体の構成員名簿又は役員名簿 (5) 賃借物件の契約書又は契約締結見込を証するもの (6) その他町長が必要と認めるもの |