○与謝野町生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援・生活支援事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、子どもの将来が生まれ育った環境によって閉ざされ、貧困が世代を超えて連鎖することを防ぐため、生活保護世帯、ひとり親家庭等の生活困窮世帯や養育困難家庭の子どもに対し、学習、生活等を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより子どもの能力を伸ばし、夢と希望を持って社会で生きていく力を身に付けさせ、もって子どもの将来をより輝かしいものとすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、町とし、運営については、町長が適当と認める法人等(以下「運営者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住している者であって、経済的な問題、心身の問題、家族問題等を抱え、又は現に生活に困窮している、若しくは養育困難状況に陥っていると町長が認める世帯に属し、かつ、学習又は生活習慣において支援を必要とする次の各号のいずれかに該当する小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者(京都府が実施する京都府子どもの居場所事業の対象となる者を除く。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び生活保護受給世帯に準ずると町長が認める世帯に属する者

(2) ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及びその子どものみで構成される家庭)に属する者

(3) 在籍する教育機関の長から、支援が必要な者として町に依頼があった者

(4) 児童虐待等により養育が困難と認められる世帯に属する者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(運営者)

第4条 支援事業を受託することができる法人は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 本事業の主旨を十分理解していること。

(2) 対象者の年齢に応じた学習指導又は生活指導の実績があること。

(3) 町内に事務所を設置できること。

(4) 地域活動等に理解があり、学校や他団体等との連携及び協力が行えること。

(事業内容)

第5条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 学習支援

(2) 生活支援

(3) 相談支援

(4) その他町長が必要と認める支援

(支援回数等)

第6条 支援事業を実施する回数は、原則週2回とし、1回あたりの時間は、2時間程度とする。

(支援の期間)

第7条 対象者に対する支援の期間は、支援を開始した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、支援の期間を延長することができる。

(実施場所)

第8条 支援事業の実施場所は、対象者の自宅又は京都府が町内に設置する京都府子どもの居場所その他町長が適当と認める場所とする。

(費用負担)

第9条 支援事業の利用に係る費用は、無料とする。

(利用申請)

第10条 支援事業の利用を希望する者及びその保護者(以下「利用希望者」という。)は、与謝野町生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援・生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(面談等の実施)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、利用希望者の生活状況、家庭状況、学習状況等を確認するため、利用希望者と面談を行い、必要に応じて当該児童又は生徒が在籍する学校等に調査を行うものとする。

(調整会議)

第12条 町長は、支援事業の実施に必要な次に掲げる事項を決定するために、必要に応じて調整会議を開催するものとする。

(1) 支援事業の開始に関すること。

(2) 支援事業の待機に関すること。

(3) 支援方針に関すること。

(4) 支援事業の利用中止に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 前項の会議は、福祉課長、子育て応援課長、学校教育課長その他関係職員、運営者の代表その他町長が必要と認める者をもって構成する。

(利用承認決定等の通知)

第13条 町長は、前条の規定による調整会議等で支援事業の利用の開始を承認したとき又は利用を不承認としたときは、与謝野町生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援・生活支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するものとする。

(利用者等の責務)

第14条 前条の規定により支援事業の利用承認決定を受けた者及びその保護者(以下「利用者」という。)は、支援事業の目的を理解するとともに、目的を達成するために努力しなければならない。

(利用中止)

第15条 町長は、利用者が第3条に規定する要件を満たさないことが明らかになった場合その他利用者がこの告示に違反した場合において、第12条に規定する調整会議で支援事業の中止を決定したときは、与謝野町生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援・生活支援事業利用中止決定通知書(様式第3号)により当該利用者又は保護者に通知する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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与謝野町生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援・生活支援事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第41号

(平成28年6月1日施行)