○与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則

平成28年4月1日

公平委員会規則第3号

与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則(平成18年与謝野町公平委員会規則第6号)の全部を改正する。

与謝野町不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年与謝野町公平委員会規則第5号)第23条の規定に基づき、不利益処分に関する審査の手続に関する様式を次のとおり定める。

(1) 代理人(補佐人)選任承認願(様式第1号)

(2) 委任状(様式第2号)

(3) 審査請求書(様式第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第3号