○与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則
平成28年4月1日
公平委員会規則第3号
与謝野町不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則(平成18年与謝野町公平委員会規則第6号)の全部を改正する。
与謝野町不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年与謝野町公平委員会規則第5号)第23条の規定に基づき、不利益処分に関する審査の手続に関する様式を次のとおり定める。
(1) 代理人(補佐人)選任承認願(様式第1号)
(2) 委任状(様式第2号)
(3) 審査請求書(様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。