○与謝野町行政不服申立事務取扱要領
平成28年4月1日
訓令第5号
与謝野町行政不服申立事務取扱要領(平成23年与謝野町訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が行った処分等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、町長に対して行われる審査請求に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理等)
第2条 審査請求に関する事務は、総務課(当該審査請求に係る処分を行った課が総務課である場合は、町長が別に定める課。以下同じ。)において処理するものとする。
(口頭による審査請求)
第4条 口頭での審査請求があった場合は、総務課はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認しなければならない。
(審理の方式)
第6条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、町長は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
3 口頭による意見又は説明を求められた審査請求人又は参加人が補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人出頭許可申出書(様式第6号)を町長に提出し、その許可を得るものとする。
4 町長は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに審査請求人又は参加人に対し、補佐人出頭許可決定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げ)
第7条 審査請求人の審査請求の取下げは、審査請求人に限るものとし、その取下げは、取下書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第46条第1項の規定により、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。
3 当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。
(不作為庁の裁決等)
第9条 法第49条第1項の規定により、当該審査請求を却下する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。
2 前項の場合を除くほか、不作為についての審査請求があった日の翌日から起算して20日以内に申請に対する何らかの行為をすることで不作為の理由を示さなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の与謝野町行政不服申立事務取扱要領に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月30日から施行する。
別表(第8条及び第9条関係)
裁決等の内容 | 主文の例 | 備考 |
審査請求の却下 | 本件審査請求を却下する。 | 教示を付す。 |
審査請求の棄却 | 本件審査請求を棄却する。 | 教示を付す。 |
処分の全部の取消 | 処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対して行った○○○○処分を取り消す。 | |
処分の一部の取消 | 処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対して行った○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。 | 教示を付す。 |
処分の変更 | 処分庁が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。 | 教示を付す。 |