○与謝野町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成28年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に当たり、地域福祉施策の推進について広く意見を聴取するため、与謝野町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定に関する調査及び審議
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 保健福祉医療等の関係者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から地域福祉計画を策定する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。