○与謝野町空き家バンク設置要綱

平成28年3月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町における空き家の有効活用を通して、地域への定住を促進することにより地域活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在する住宅、店舗、工場等の建築物であって居住その他の使用がなされていないもの又は居住その他の使用がなされなくなる予定であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又はその他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 町内に存在する空き家の売却、賃貸等を希望する当該空き家の所有者等から提供された情報を公開し、空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行うシステムをいう。

(4) 仲介業者 町内に事業所を有し、空き家に係る交渉及び売買、賃貸借等の契約に関して仲介を行う宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号の宅地建物取引業をいう。)を営む者であり、公益社団法人全日本不動産協会京都府本部又は京都府宅地建物取引業協会に所属する宅地建物取引業者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(運営に関する協定の締結)

第4条 町長は、空き家バンクを円滑に運営するため、仲介業者と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 所有者等から登録申し込みのあった空き家の登録に係る調査に関する協力

(2) 空き家の交渉又は売買、賃貸借等の仲介

(3) 空き家バンク登録物件に係る売買、賃貸借等の契約成立の報告に関する協力

(4) その他空き家バンクの運用に関する協力

(空き家の登録申込み等)

第5条 空き家バンクに空き家の登録を希望する所有者等(以下「登録申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳に登録しないものとする。

(1) 前条の協定を締結した仲介業者(以下「協力仲介業者」という。)以外の宅地建物取引業者が所有し、又は交渉及び売買、賃貸借等の契約に関して仲介を行うとき。

(2) その他町長が登録台帳への登録が適当でないと認めたとき。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第4号。以下「登録完了書」という。)を当該登録申込者に通知するものとする。

4 町長は、必要に応じて第2項の規定による登録をした空き家(以下「登録空き家」という。)を調査することができる。

5 登録申込者は、前項の調査に協力をしなければならない。

(空き家の登録の勧奨)

第6条 町長は、登録台帳に登録されていない空き家で空き家バンクによることが適当であると認められるものについて、当該空き家の所有者等に対して登録台帳への登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第7条 第5条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた登録申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第8条 町長は、登録空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録空き家を登録台帳から抹消するとともに、空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 第5条第2項の規定による登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(3) 空き家バンク登録抹消届出書(様式第7号)の届出があったとき。

(4) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(利用登録及び情報提供)

第9条 登録空き家に関する情報の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、次の各号のいずれかに該当していると判断できる者に限り利用者登録台帳(様式第10号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域活動への積極的な参加を行うことで住民と協調して生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第11号)により当該利用希望者に通知するものとする。

4 町長は、必要に応じて、前項の規定により通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)に登録空き家の情報を提供するものとする。

(利用登録者の登録の抹消)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第12号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 前条第2項各号の規定に該当しないと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前条第1項の申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第13号)の提出があったとき。

(5) 前条第2項の規定による利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、改めて利用登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(6) その他町長が適切でないと認めたとき。

(暴力団等の排除)

第11条 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする者は、与謝野町空き家バンクを利用することができない。

(契約等の手続き)

第12条 利用登録者は、登録空き家について、交渉及び売買、賃貸借等の契約を希望するときは、町長に対してその旨を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、協力仲介業者に対してその旨を連絡するものとする。

3 前項の連絡を受けた協力仲介業者は、遅滞なく当該利用登録者と交渉を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 町長は、協力仲介業者と利用登録者との登録空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第14条 空き家登録者及び利用登録者並びに協力仲介業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報(登録台帳又は利用者台帳から知り得た情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得し、収集し、作成し、若しくは利用しないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を棄損し、又は滅失することのないよう適切に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、棄損、滅失等の事案が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第22号)

この告示は、令和4年3月24日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町空き家バンク設置要綱

平成28年3月28日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年3月28日 告示第9号
平成29年4月1日 告示第29号
令和4年3月24日 告示第22号
令和5年2月28日 告示第12号
令和5年4月1日 告示第37号