○与謝野町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年12月24日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の権限に関する事務のうち、幼稚園に関する事務を町長の補助機関である子育て応援課の職員に補助執行させる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長と協議し、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。