○よさのむすび人設置要綱
平成27年12月28日
告示第83号
(設置)
第1条 与謝野IJU戦略を推進するため、移住希望者を積極的に受け入れる際の相談機能として、町内の地域コミュニティ、仕事又は住環境に関する情報提供や助言を行うことを目的として、よさのむすび人を設置する。
(委嘱)
第2条 よさのむすび人は、次のいずれかに該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域コミュニティ、仕事又は住環境のいずれかに関して、専門的知識又は経験を有する者
(2) 地域づくりに理解と関心がある者
(3) 移住希望者に対して理解と関心があり、その支援活動ができる者
(任期)
第3条 よさのむすび人の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 よさのむすび人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の生活及び風習並びにコミュニティ活動に関する情報提供及び助言
(2) 仕事に関する情報提供及び助言
(3) 住環境における情報提供及び助言
(4) その他移住希望者の問い合わせに対する情報提供及び助言
(5) 前4項に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(よさのむすび人ワーキング会議)
第5条 町長は、よさのむすび人の業務に関して必要があると認めるときは、よさのむすび人ワーキング会議を開催することができる。
(守秘義務)
第6条 よさのむすび人は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。よさのむすび人を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 よさのむすび人に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、よさのむすび人に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。