○与謝野町教育委員会に対する事務委任規則
平成27年12月28日
規則第30号
与謝野町教育委員会に対する事務委任規則(平成18年与謝野町規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 別表に掲げる施設の管理運営等に関すること。
(2) 収入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 給与、賃金、旅費その他予算に基づく支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(4) 収入及び支出の更正に関すること。
(5) 過誤納金の戻出命令及び過誤払金の戻入命令に関すること。
(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
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