○与謝野町ひと・しごと・まち創生基金条例

平成27年12月16日

条例第36号

(設置)

第1条 与謝野町総合計画においてまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略として位置付ける事業に活用するため、与謝野町ひと・しごと・まち創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

与謝野町ひと・しごと・まち創生基金条例

平成27年12月16日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成27年12月16日 条例第36号
令和5年3月15日 条例第10号