○与謝野町議会災害対策本部設置要綱

平成27年6月19日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この訓令は、与謝野町において大規模災害等が発生した場合における与謝野町議会及び与謝野町議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより、与謝野町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を密にし、並びに被害の拡大を防止し、及び復旧に寄与することを目的とする。

(設置)

第3条 与謝野町議会議長(以下「議長」という。)は、風水害、地震等の災害(以下「災害」という。)により町対策本部が設置されたときは、これに協力するとともに、町民の生命及び財産の保全に努めるため、議会対策本部を設置できるものとする。ただし、議長に事故ある場合は、与謝野町議会副議長(以下「副議長」という。)がこれを設置することができる。

2 議会対策本部は、役場加悦庁舎3階に設置する。ただし、当該庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に設置する。

(組織等)

第4条 議会対策本部は、議長、副議長及び議員をもって構成する。

2 議会対策本部の本部長は、議長をもって充て、議会対策本部の事務を統括し、議員を指揮監督する。

3 議会対策本部の副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長、副本部長ともに事故あるときは、議会運営委員会委員長、総務文教厚生常任委員長、産業建設環境常任委員長の順に、本部長及び副本部長の職務を代理する。

5 議員は、本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。

(議員の対応)

第5条 議員は、議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部に対し、自己の安否、居所又は連絡場所及び近隣の被害状況等を連絡し、議会対策本部に参集するものとする。

2 議員は、次条に定める事務に従事する。ただし、議会対策本部に参集できない場合は、地域等の情報収集に努め、議会対策本部に報告するとともに、地域等の諸活動支援に従事する。

(所掌事務)

第6条 議会対策本部は、災害に対応するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否及び状況の確認に関すること。

(2) 災害情報の収集及び整理に関すること。

(3) 議員及び町対策本部との連絡調整に関すること。

(4) 町対策本部への協力に関すること。

(5) 他自治体の議会対応に関すること。

(6) 町対策本部への要請及び提言並びに国、京都府その他関係機関に対する要望活動に関すること。

(7) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(会議)

第7条 議会対策本部の会議は、本部長が参集基準に基づき招集する。

2 本部長は、必要に応じ副本部長又は議員の出席を求めることができる。

(町対策本部への要請等)

第8条 第6条第6号に掲げる町対策本部への要請及び提言については、緊急の場合を除き、本部長が行う。

(町対策本部との協議)

第9条 町対策本部から議会対策本部に対して緊急の判断を求められた場合は、本部長及び副本部長が協議の上、対処するものとする。

(庶務)

第10条 議会対策本部の庶務は、議会事務局が処理する。

(閉鎖)

第11条 議会対策本部は、町対策本部が閉鎖したとき、又は本部長が認めたときは、これを閉鎖する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月19日から施行する。

与謝野町議会災害対策本部設置要綱

平成27年6月19日 議会訓令第1号

(平成27年6月19日施行)