○与謝野町総合教育会議設置要綱
平成27年5月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくため、与謝野町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 与謝野町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 与謝野町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 会議は、町長と教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議の議長は、町長をもって充てる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、前条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。
(事務局)
第8条 会議の事務局を与謝野町総務課に置く。ただし、会議の事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる場合は、この限りでない。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月27日から施行する。
附則(平成29年4月25日告示第43号)
この告示は、平成29年4月25日から施行する。