○建設工事等の発注事務等に関する与謝野町発注担当職員行動指針

平成27年4月1日

訓令第6号

第1章 発注担当職員の心構え

1 発注担当職員は、地方公務員法、与謝野町職員服務規程、職員の綱紀の保持に係る依命通達その他の関係法令等に加え、この行動指針を遵守することにより、公表前における予定価格、最低制限価格、競争参加業者名、設計価格及びその他発注事務に関する秘密の漏えいを防止するとともに、町民の疑惑や不信を招くことのないようにしなければならない。

2 発注担当職員は、発注事務に関する秘密を漏えいすることのないよう十分に注意するものとし、予定価格又は最低制限価格の事後公表(入札実施後の公表をいう。以下同じ。)をする建設工事については、起工伺いに際し当該建設工事の設計価格を知り、又は推測できる情報を得たときから、落札者が決定されるときまでの間においては、特別の注意を払わなければならない。

第2章 定義

1 この行動指針において「発注事務」とは、与謝野町の建設工事等(建設工事及び測量等業務委託をいう。以下同じ。)の発注における設計図書の作成、設計価格、予定価格及び最低制限価格等の作成、契約の方法の選択、入札参加要件の設定、指名業者の決定、契約相手方の決定その他の事務をいう。

2 この行動指針において「発注担当職員」とは、発注事務を担当する職員をいう。

3 この行動指針において「業界関係者」とは、与謝野町の建設工事競争入札参加資格者名簿及び測量等業務競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に記載されている事業者の役員、従業員、代理人その他これらに準じる者並びに有資格者名簿に記載されていない事業者のうち、現に与謝野町と契約している建設工事等の請負者及び受託者並びに下請負者及び業務の一部を再委託された者又は積算事務において依頼により見積りを行った者である資機材メーカー等の役員、従業員、代理人その他これらに準じる者(それらの者が、自己の利益を図るため、発注担当職員以外の職員(以下「担当外職員」という。)をして当該担当外職員の影響力を発注担当職員に対して行使させる場合においては、当該担当外職員を含む。)をいう。

4 この行動指針において「働きかけ」とは、業界関係者が発注担当職員に対し、次に掲げる行為を求める行為で建設工事等に係る公正な事務の実施を妨げるおそれのあるものを行うことをいう。

(1) 法令等に違反する行為

(2) 発注事務に関する秘密を漏えいする行為

(3) 職務を行う上で特定の業界関係者を有利又は不利に取り扱う行為(不作為を含む。)

第3章 業界関係者との接触の規制

1 発注担当職員は、職務上特に必要な場合を除き、業界関係者と接触(面会、電話、メール、FAX等その手段は問わない。以下同じ。)をしてはならない。

2 私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)にある業界関係者との接触については、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等を考慮して、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないことが明らかであると認められるものに限り、1の規定の例外とする。

3 予定価格又は最低制限価格の事後公表をする建設工事に係る発注担当職員は、起工伺いに際し当該建設工事の設計価格を知り、又は推測できる情報を得たときから、落札者が決定されるときまでの間において、業界関係者と接触した場合は、8に準じ接触等記録票の作成等を行わなければならない。

4 発注担当職員は、公私を問わずいかなる状況においても、業界関係者から働きかけと疑われる行為があった場合は、当該業界関係者に対して、この行動指針の働きかけに該当する可能性がある旨を伝え、直ちに接触を中止するとともに、発注担当職員の所属長(以下「所属長」という。)に報告を行わなければならない。

5 1から4までの規定は、当該行為の相手方が業界関係者である限り、当該相手方が町の退職者であるか否かにかかわらず適用されるものとする。

6 発注担当職員は、1から5までの規定の適用について疑義が生じた場合は、所属長に相談し、その指示に従わなければならない。

7 発注担当職員は、業界関係者と職務上特に必要な接触をするときは、次のことを遵守しなければならない。

(1) 業界関係者との接触は、次に掲げる場所で行うこと。

ア 庁舎内にあっては、執務室以外の会議室等。ただし、諸事情により執務室で行う場合は、適切な情報保全のための措置をとった場所

イ 庁舎外にあっては、建設工事等の現場等の業務上必要な場所

(2) 業界関係者との接触は、原則として複数の発注担当職員で行うこと。

(3) 接触する業界関係者に対して、接触等記録票を作成することをあらかじめ伝えること。

8 発注担当職員は、7により業界関係者と接触を行ったときは、次の対応をとらなければならない。ただし、建設工事等の監督業務に係る接触については、この限りでない。

(1) 接触内容等を接触等記録票(別記様式)に記録すること。

(2) 作成した接触等記録票により所属長に報告を行うこと。

(3) 報告済の接触等記録票を担当所属において5年間保存すること。

第4章 その他の規制等

1 発注担当職員は、この行動指針の遵守状況について常に自己点検を行うとともに、研修への参加等を通じて倫理意識の向上に努めなければならない。

2 発注担当職員は、職務上特に必要がある場合を除き、他の職員に対して発注事務に関する秘密を提供してはならない。

第5章 本行動指針の実効性の確保のための取組

1 所属長は、所属の発注担当職員一人ひとりに対し、研修をはじめ機会のあるごとにコンプライアンスの確保に関する意識啓発を行うことにより、町民全体の奉仕者であること及び自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを自覚させるようにしなければならない。

2 所属長は、発注担当職員からこの行動指針に関して相談等を受けた場合は、必要な指導及び助言を行わなければならない。

3 所属長は、常に発注担当職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかを確認し、必要に応じて、発注担当職員のコンプライアンスの確保に関し、指導及び助言を行わなければならない。

4 所属長は、第3章4の規定により発注担当職員がこの行動指針の働きかけに該当する可能性がある旨を伝えた後、更に当該業界関係者が働きかけと疑われる行為を行った場合は、総務課長に報告しなければならない。この場合において、関係課は、当該業界関係者が属する事業者等に対しその内容に応じて指名停止等の厳正な措置を講じるとともに、当該働きかけの内容についてホームページ等で公表するものとする。

5 所属長は、この行動指針に違反する行為があり、公正な事務の実施を妨げるおそれがあると認めた場合は、直ちに入札手続を中止しなければならない。

6 全ての職員は、職務上特に必要がある場合を除き、発注担当職員から発注事務に関する秘密を入手しようとしてはならない。

7 全ての職員は、この行動指針が建設工事等の発注事務等についての適正な行動基準を定めたものであり、故意に接触記録を報告しないことその他のこの行動指針に違反する行為をすれば、懲戒処分指針に基づき免職、停職等の懲戒処分の対象となり得ることを常に認識して行動しなければならない。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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建設工事等の発注事務等に関する与謝野町発注担当職員行動指針

平成27年4月1日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
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