○建設工事等の入札情報に関する問い合わせ等に係る取扱要綱
平成27年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、公共事業の入札手続に当たり、公正かつ自由な競争を確保し適正な契約を実施するため、建設工事等(建設工事及び測量等業務委託をいう。以下同じ。)の入札に係る非公開の情報に関する問い合わせ及び働きかけ等(以下「問い合わせ等」という。)について記録し、及び公表することに関し必要な手続を定めるものとする。
(対象となる問い合わせ等)
第2条 対象となる問い合わせ等は、建設工事等の入札に関する業務に係るもので、勤務時間の内外を問わず、起工から落札者決定までの間になされたもの全てとし、面会、電話、メール、FAX等、問い合わせの手段は問わない。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 入札時の質疑書において、質問及び回答として処理するもの
(2) 単に事実又は手続の確認であることが明らかなもの
(3) 要望書等書面によるもので、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのないもの
(4) 不特定多数の者が傍聴できる公開の場で行われたもの
(5) その他これらに類するもの
2 前項に規定する問い合わせ等をする者は、個人、企業、団体、行政機関等の現・元職員など、何人であるかを問わない。
(記録及び報告)
第3条 問い合わせ等を受けた職員(以下「職員」という。)は、問い合わせ等の内容について、次に掲げる事項を建設工事等の入札情報に関する問い合わせ等記録票(様式第1号)に記録し、直ちに当該記録票により所属長に報告するものとする。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 問い合わせ等をした者の氏名及び名称
(4) 問い合わせ等の方法(面会、電話、電子メール、FAX等)
(5) 案件名
(6) 問い合わせ等の内容
(7) 町の対応内容
(8) その他事項
2 職員は、問い合わせ等をした者に対して、その内容を記録し、不正又は不当な問い合わせ等であると町が判断するものについては公表される旨をあらかじめ伝えるものとする。
3 報告済の記録票は、担当所属において5年間保存する。
4 所属長は、職員が作成した記録票のうち、不正又は不当な問い合わせ等であると判断したものについては、総務課長及び副町長へ報告するものとする。
(公表方法)
第4条 総務課長は、報告された問い合わせ等の内容について、町ホームページにおいて、建設工事等の入札情報に関する問い合わせ等一覧(様式第2号)により公表するものとする。
2 前項の公表は、月毎に集計し公表するものとする。
(雑則)
第5条 この訓令の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。