○与謝野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費、光熱水費等の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担額の軽減を行っている事業所の事業者を対象として、予算の範囲内において助成金を交付することにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(利用者負担額の軽減の対象者)

第2条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、預貯金等の額が単身の場合にあっては1,500万円以下、夫婦の場合にあっては3,000万円以下である者とする。

(1) 老齢福祉年金受給者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯若しくは町民税非課税世帯に属する者で、合計所得額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の者

(2) 町民税非課税世帯に属する者で、前号の規定に該当しない者

(利用者負担額の軽減の申請)

第3条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額の軽減の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者に対し、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその適否を通知するものとする。

2 利用者負担額の軽減の有効期間は、前項の規定による申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、前項の規定による申請のあった年の翌年の7月31日までとする。

(申請内容の変更)

第5条 前条の規定による利用者負担額の軽減対象の決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)は、利用内容に変更があったとき又は第2条に規定する利用者負担額の軽減の対象者に該当しなくなったときは、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減利用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知書の提示)

第6条 適用者は、利用者負担額の軽減を受けるときは、利用している事業所の事業者に対し決定通知書を提示しなければならない。

(助成金の請求等)

第7条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第8条 次の各号に掲げる者に対する利用者負担額の軽減に係る助成金の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第1号に属する者 1日当たり700円

(2) 第2条第2号に属する者 1日当たり400円

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第72号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

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与謝野町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第33号

(平成29年8月1日施行)