○与謝野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第11条第7項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 教育長と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 教育長の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則の規定は適用しない。

与謝野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月13日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 規則第9号