○与謝野町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年与謝野町条例第8号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に関連のある国家公務員又はその他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 地方公共団体の消防団員又は水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(3) 与謝野町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、他の地方公共団体、学校又はその他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する職務の遂行に関連する競争試験その他試験を受ける場合

(7) 妊娠中又は出産後1年以内であり、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合(ただし、妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは月1回、妊娠8月以後分娩までは月2回を限度とする。)

(8) 健康の保持増進のための総合的な健康診査を受ける場合

(9) その他任命権者が特に認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則の規定は適用しない。

与謝野町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月13日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 規則第8号