○与謝野町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○与謝野町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。