○与謝野町特別支援児童検討委員会設置規程

平成27年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町立の幼稚園、認定こども園又は保育所に通所している、又は通所しようとする児童(以下「児童」という。)の発達支援の在り方について調査し、及び検討するために組織する与謝野町特別支援児童検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、研究及び審議を行う。

(1) 児童の発達支援の在り方の調査及び研究に関すること。

(2) 児童の発達支援の仕組みづくりに関すること。

(3) 発達支援が必要な児童への加配保育士等の配置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の発達支援に関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるとおりとし、町長が選任する。

(1) 認定こども園長、保育所長又は保育園長 6人

(2) 保健師 1人

(3) 学校教育課学校教育係の職員 1人

(4) 子育て応援課家庭応援係の職員 1人

(5) 子育て応援課こども応援係の職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員で互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子育て応援課こども応援係において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町特別支援児童検討委員会設置規程

平成27年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月1日 訓令第1号
平成27年12月28日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第3号