○与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成26年12月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年与謝野町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定(変更)申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、教育・保育給付認定に当たり、町長が必要と認める書類を提出させることができる。

(教育・保育給付認定の決定)

第4条 町長は、教育・保育給付認定(変更)申請書の提出があったときは、条例第3条に規定する保育の必要性の事由に基づき、その家庭の状況等の調査を行い、慎重に審査し、教育・保育給付認定の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の教育・保育給付認定を行う場合において、当該教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもを法第19条第1項第1号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「1号認定」という。)、同項第2号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「2号認定」という。)又は同項第3号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「3号認定」という。)に区分するものとし、その支給要件は次の表のとおりとする。

教育・保育給付認定区分

支給要件

1号認定

満3歳以上の保育を必要としない小学校就学前子ども

2号認定

満3歳以上の保育を必要とする小学校就学前子ども

3号認定

満3歳未満の保育を必要とする小学校就学前子ども

(保育が必要な事由の確認)

第5条 町長は、条例第3条の規定による保育の必要性の事由は、次に掲げる方法により確認するものとする。

(1) 条例第3条第1号については、居宅以外で労働することを常態としていること又は居宅内で保育を必要とする子どもと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていることがわかるもの

(2) 条例第3条第2号については、妊娠していること又は出産予定日がわかるもの

(3) 条例第3条第3号については、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していることがわかるもの

(4) 条例第3条第4号については、同居をしている、又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していることがわかるもの

(5) 条例第3条第5号については、災害の復旧作業に当たっていることがわかるもの

(6) 条例第3条第6号については、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていることがわかるもの

(7) 条例第3条第7号については、在学していることがわかるもの

(8) 条例第3条第8号については、職業訓練を受けていることがわかるもの

(9) 条例第3条第9号及び第10号については、与謝野町要保護児童対策地域協議会の進行管理台帳に登録されていること。

(10) 条例第3条第11号については、育児休業取得時において、既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している子どもがいること。

(11) 条例第3条第12号については、育児休業取得時において、当該育児休業を取得した子どもの養育のため当該子ども以外に保育が必要な小学校就学前子どもがいることその他同条第1号から第11号までに類するものとして町長が認める事由に該当することがわかるもの

(保育必要量の区分)

第6条 町長は、2号認定又は3号認定の小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の教育・保育給付認定をする場合において、当該保育を必要とする子どもの家庭の就労状況等に応じて、主にフルタイムの就労を想定した時間区分(以下「保育標準時間」という。)又は主にパートタイムの就労を想定した時間区分(以下「保育短時間」という。)に区分するものとする。

2 前項の区分に基づく保護者1人当たりの就労下限時間及び保育必要量は、次の表に掲げるとおりとする。

時間区分

保護者1人当たりの就労下限時間

保育必要量

保育標準時間

1日6時間かつ月20日又は月120時間

1月当たり212時間を超え292時間まで

保育短時間

1日3時間かつ週4日又は月48時間

1月当たり212時間まで

3 第1項の規定にかかわらず、条例第3条第2号同条第5号同条第9号又は第10号の事由により教育・保育給付認定された場合における時間区分は、保育標準時間とする。

(支給認定証の交付等)

第7条 町長は、第4条第1項の規定により教育・保育給付認定することを決定した場合は、保護者に支給認定証(様式第2号)を交付しなければならない。

2 町長は、第4条第1項の規定により教育・保育給付認定しないことを決定した場合は、その旨を教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

3 町長は、第3条第2項の規定により町長が必要と認める書類が未提出であることその他の理由により、教育・保育給付認定(変更)申請書の提出のあった日から30日以内に支給認定証が交付できない場合は、当該申請の審査が遅延している旨を支給認定証交付遅延通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(教育・保育給付認定の期間)

第8条 教育・保育給付認定の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育・保育給付認定を受ける事由に該当しなくなった場合は、当該認定は満了するものとする。

(1) 1号認定 教育・保育給付認定の日から小学校就学前まで

(2) 2号認定 教育・保育給付認定の日から小学校就学前まで

(3) 3号認定 教育・保育給付認定の日から満3歳の誕生日まで

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、条例第3条第2号に該当する場合の教育・保育給付認定の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産前に教育・保育給付認定する場合 出産予定日から起算して60日前の日の属する月の初日から、出産予定日から起算して60日後の日の属する月の末日まで

(2) 出産後に教育・保育給付認定する場合 教育・保育給付認定の日から、出産日から起算して60日後の日の属する月の末日まで

3 第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、条例第3条第6号に該当する場合の教育・保育給付認定の期間は、当該教育・保育給付認定の日から起算して90日後の日の属する月の末日までとする。

(教育・保育給付認定の変更等)

第9条 第7条の規定による支給認定証の交付後、保護者の家庭状況等に変更等が生じたときは、保護者は速やかに教育・保育給付認定(変更)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の教育・保育給付認定(変更)申請書の提出があった場合においては、第7条の規定を準用する。

(入所申込)

第10条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所等」という。)に保育を必要とする子どもを入所させようとする保護者は、幼稚園・認定こども園・保育所(園)入園・入所申込書(様式第5号。以下「申込書」という。)及び保護者のいずれもの課税状況のわかる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、保育の実施に当たり必要と認める書類を提出させることができる。

(入所承諾等)

第11条 町長は、申込書の提出があったときは、利用調整のうえ、入所の承諾又は不承諾を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入所の承諾を決定した場合は、入園・入所承諾書(様式第6号)を保護者へ交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、当該申込に係る保育を必要とする子どもが心身が虚弱で保育に耐えられないときその他町長が不適当と認めるときは、入所を不承諾とすることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により入所の不承諾を決定した場合は、入園・入所不承諾通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知しなければならない。

(広域委託等)

第12条 町長は、保育を必要とする子どもの保護者から他の自治体の保育所等への入所の申込があったときは、その内容を慎重に審査し、保育の実施委託協議書(様式第8号)により当該自治体又は福祉事務所の長と協議しなければならない。

2 前項の協議後、保護者の事情等により協議を取下げる場合、町長は、保育の実施委託取下書(様式第9号)を当該自治体又は福祉事務所の長へ提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、当該自治体又は福祉事務所の長から受諾の回答があった場合は入園・入所承諾書により、不受諾の回答があった場合は入園・入所不承諾通知書によりその旨を保護者へ通知しなければならない。

4 町長は、他の自治体又は福祉事務所の長から保育が必要な子どもの保育の実施委託の協議があった場合は、内容を審査し、保育の実施委託回答書(様式第10号)により、本町の保育所等への入所の承諾又は不承諾の旨を当該自治体又は福祉事務所の長に回答しなければならない。

(入所承諾後の現況届)

第13条 保護者は、保育所等に在所している子どもを次年度も継続して保育所等へ在所させることを希望する場合は、家庭状況調査票(様式第11号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第14条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条に掲げる認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 保育所等に在所している子どもを長期に欠席させ、又は退所させようとするとき。

(3) 保育所等に在所している子ども又はその家族が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかったとき。

(4) 保育所等に在所している子どもの住所、世帯構成その他入所申込の内容に変更が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(保育実施の解除)

第15条 町長は、保育所等に在所している子ども又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 条例第3条に掲げる認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2号の規定により、保護者から退園・退所申請書(様式第12号)の提出があったとき。

(3) 本町から転出したとき。

(4) 1月以上無届けで欠席したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育所等への在所を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育の実施の解除を決定したときは、保育実施解除通知書(様式第13号)により、当該保護者に通知しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(与謝野町立保育所保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 与謝野町立保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第57号)は、廃止する。

(準備行為)

3 支給認定の申請その他のこの規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年11月16日から適用する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月17日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成26年12月16日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月16日 規則第19号
平成28年1月20日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第14号
令和元年9月17日 規則第6号
令和5年2月28日 規則第7号