○与謝野町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年2月10日

告示第10号

(設置)

第1条 与謝野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年与謝野町告示第7号)第1条に規定する目的を推進するにあたり、専門的見地から意見を聴取するため、与謝野町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 与謝野町の人口動向、将来推計人口の分析及び中長期の将来展望に関する事項

(2) 与謝野町の人口動向や産業実態等を踏まえた政策目標及び取り組むべき施策等に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農林、商工又は観光の関係者

(3) 金融の関係者

(4) 子育ての関係者

(5) 教育の関係者

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 会議に座長を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月10日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日の最初に開催される会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、町長が行う。

(平成27年2月25日告示第13号)

この告示は、平成27年2月25日から施行する。

(平成28年3月28日告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

与謝野町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年2月10日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月10日 告示第10号
平成27年2月25日 告示第13号
平成28年3月28日 告示第10号