○与謝野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月26日

告示第7号

(設置及び目的)

第1条 人口減少、少子高齢社会において、将来にわたって活力ある本町の地域社会を維持、発展させるため、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業機会の創出を一体的に推進することを目的として、与謝野町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 施策推進にあたっての情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) その他目的の達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、次の者をもって充てる。

(1) 課長等(参事、課長、教育長、教育次長及び議会事務局長をいう。)

(2) 本部長が指名する職員

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要と認めるときは、本部長、副本部長及び本部員以外の者を出席させることができる。

(部会)

第6条 本部に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、本部員のうちから本部長が指名する者をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、本部長が任命する。

4 部会長は、必要と認めるときは、部会に属する委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年1月26日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月26日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年1月26日 告示第7号
令和5年4月1日 告示第42号