○与謝野町いじめ問題対策連絡会議設置要綱

平成26年9月30日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、与謝野町いじめ問題対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、いじめの防止等に関係する機関及び団体相互の情報交換その他連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる関係機関又は関係団体並びに児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(1) 与謝野町教育委員会

(2) 与謝野町校園長会

(3) 与謝野町青少年育成会

(4) 与謝野町連合PTA協議会

(5) 京都府宮津警察署

(6) 京都府福知山児童相談所

(7) 京都府丹後保健所

(8) 与謝野町

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、与謝野町教育委員会次長をもって充てる。

3 副会長は、与謝野町教育委員会事務局学校教育課長又は社会教育課長をもって充てる。

4 会長は、連絡会議の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 連絡会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は、会長の判断により非公開とすることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(秘密の保持)

第7条 関係機関等の構成員は、連絡会議の職務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は第1条の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年9月30日から施行する。

(平成27年12月24日教委告示第19号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月23日教委告示第2号)

この告示は、平成30年1月23日から施行する。

与謝野町いじめ問題対策連絡会議設置要綱

平成26年9月30日 教育委員会告示第19号

(平成30年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会告示第19号
平成27年12月24日 教育委員会告示第19号
平成30年1月23日 教育委員会告示第2号