○与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例

平成26年9月16日

条例第22号

目次

第1章 与謝野町いじめ防止対策推進委員会(第1条―第10条)

第2章 与謝野町いじめ調査委員会(第11条―第14条)

附則

第1章 与謝野町いじめ防止対策推進委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として与謝野町いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(臨時委員)

第7条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、推進委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

第2章 与謝野町いじめ調査委員会

(設置)

第11条 法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として与謝野町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第12条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(庶務)

第13条 調査委員会の庶務は、町長部局において処理する。

(推進委員会に関する規定の準用)

第14条 第3条から第8条まで及び第10条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第3条第1項中「10人」とあるのは「5人」と、第3条第2項第6条第1項第7条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町いじめ防止対策推進委員会等条例

平成26年9月16日 条例第22号

(平成26年9月16日施行)