○与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会設置規程
平成26年6月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 与謝野町立幼稚園、保育所、小学校及び中学校並びに与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「学校等」という。)における乳児、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の給食における食物アレルギーの対応を検討するため、与謝野町給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校等における食物アレルギーを発症する児童生徒等の把握に関すること。
(2) 食物アレルギーを発症する児童生徒等に対する給食の適切な対応方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、給食の食物アレルギーの対応に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校等の長
(2) 学校等の養護教諭
(3) 町の栄養士又は学校等の栄養教諭
(4) 町又は学校等の調理員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内で町長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、その任期は、委員の任期による。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときには議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、学校教育課に置き、庶務を処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成26年6月3日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。