○与謝野町認定こども園運営検討委員会規程
平成26年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町の町立幼稚園及び町立保育所(以下「公立保育所等」という。)の統廃合並びに認定こども園の設置について検討するため、与謝野町認定こども園運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行う。
(1) 公立保育所等の統廃合に関すること。
(2) 認定こども園の設置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公立保育所等の運営に関すること。
2 委員会は、前項の事項について調査し、及び研究し、町長等に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選するものとする。
3 委員は、公立保育所等の園長又は所長の職にあるものをもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員長、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子育て応援課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。