○与謝野町認定こども園運営検討委員会規程

平成26年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町の町立幼稚園及び町立保育所(以下「公立保育所等」という。)の統廃合並びに認定こども園の設置について検討するため、与謝野町認定こども園運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行う。

(1) 公立保育所等の統廃合に関すること。

(2) 認定こども園の設置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公立保育所等の運営に関すること。

2 委員会は、前項の事項について調査し、及び研究し、町長等に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員において互選するものとする。

3 委員は、公立保育所等の園長又は所長の職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員長、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て応援課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

与謝野町認定こども園運営検討委員会規程

平成26年4月1日 訓令第1号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第1号
平成27年12月28日 訓令第10号