○与謝野町ふるさと納税実施要綱

平成26年7月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、ふるさと納税を通じて「ふるさと与謝野町」と与謝野町を想い支援する者との結びつきを強めることを目的とする。

(寄附の申込)

第2条 与謝野町にふるさと納税をする者(以下「寄附者」という。)は、町長に与謝野町ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)を提出し、又はインターネットによる申込をするものとする。

(寄附金の使途)

第3条 寄附者は、前条の申込書の提出の際、寄附金の使途について、次に掲げる事業のうちからあらかじめ指定することができるものとする。

(1) 個性を活かし安心して働けるまちづくり事業

(2) 人の流れを生むまちづくり事業

(3) 自分らしく幸せに生きるまちづくり事業

(4) 笑顔を未来に紡ぐまちづくり事業

(5) 魅力ある教育で活力を育むまちづくり事業

(6) 美しく住みやすい安心安全なまちづくり事業

(7) 住民が主人公となるまちづくり事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、与謝野町が実施するまちづくりのための事業

2 前項の規定による使途の指定がない場合は、町長が寄附金の使途を決定するものとする。

(寄附金の受納)

第4条 町長は、寄附者から第2条の寄附申込書の提出があった場合は、次の各号のいずれかの方法により受納するものとする。

(1) 株式会社ゆうちょ銀行払込取扱票による納入

(2) 現金書留による納入

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた方法による納入

(寄附受領証明書の発行)

第5条 町長は、寄附金の納付が確認されたときは、寄附者に与謝野町ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号。インターネットによる申し込みの場合は、町長が別に定める様式)を交付するものとする。

(ふるさと納税の推進)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 情報発信事業

(2) 与謝野町ふるさと応援チケット贈呈事業

(3) 特産品贈呈事業

(4) クラウドファンディング型ふるさと納税活用事業補助金交付事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ふるさと納税の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年7月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月1日告示第55号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第37号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。ただし、様式第2号を改める改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第57号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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与謝野町ふるさと納税実施要綱

平成26年7月25日 告示第47号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年7月25日 告示第47号
平成27年6月1日 告示第55号
平成30年6月15日 告示第37号
令和2年4月1日 告示第22号
令和4年7月1日 告示第57号