○与謝野町農業者年金加入推進奨励金支給要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者年金に新規加入させた者(公務員(特別職を除く。)及び農業協同組合の職員(役員を除く。)を除く。)に対し奨励金を支給することにより、農業者年金加入者の加入促進を図り、もって農業従事者の生活環境の安定に寄与することを目的に、奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の額)

第2条 支給する奨励金の額は、独立行政法人農業者年金基金が新規加入者数割手数料として支給する額とする。

(奨励金支給の申出)

第3条 この告示により奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業者年金加入推進活動実施結果報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金支給の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の実施結果報告書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の支給の可否を決定しなければならない。

2 町長は、奨励金の支給を決定したときは、申請者に対し奨励金支給決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年3月31日から施行し、平成25年4月1日以後に新規加入させた者から適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

与謝野町農業者年金加入推進奨励金支給要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成26年3月31日 告示第18号
令和5年2月28日 告示第12号