○与謝野町分譲宅地紹介手数料交付要綱
平成24年12月25日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)の販売を促進するため、分譲宅地に係る売買契約を締結した者を紹介した者(以下「紹介者」という。)に対し、当該売買契約に係る紹介手数料(以下「紹介手数料」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲宅地 町が分譲販売している土地をいう。
(2) 購入希望者 分譲宅地を購入しようとする意志を有する者をいう。
(3) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、公益社団法人京都府宅地建物取引業協会与謝郡地区会員である者をいう。
(4) 紹介者 分譲宅地の購入希望者を紹介した事業者をいう。この場合の「紹介」とは、事業者が購入希望者に関する情報を町に提供することをいい、仲介(媒介)をいうものではない。
(5) 紹介手数料 分譲宅地に係る売買契約を締結した場合において、当該紹介者に対して支払う費用をいう。
2 前項の同意書は、購入希望者が自ら記載したものを紹介者に提出する方法により行うものとする。
(受領書の交付等)
第4条 町長は、情報提供書の提出があったときは、その内容を確認の上、与謝野町分譲宅地購入希望者情報提供受領書(様式第3号。以下「受領書」という。)を当該紹介者に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の者から情報提供書の提出があった場合は、当該提出のあった順序により受領書を交付するものとする。
3 紹介者は、紹介手数料を受領する権利を第三者に譲渡してはならない。
4 町と購入希望者との間で、分譲宅地の購入に関して既に直接、交渉が行われ、かつ、記録を作成しているときは受領書の交付は行わないこととする。
(紹介手数料の支払時期等)
第6条 町長は、購入希望者が土地代金を完納したときは、当該購入希望者に係る紹介者に、与謝野町分譲宅地売買契約成立通知書(様式第4号)を交付し、紹介手数料を支払うものとする。
2 町長は、情報提供書の提出があった日から起算して、6箇月以内に売買契約の締結に至らなかったときは、当該紹介者に紹介手数料を支払わないものとする。
(紹介手数料の返還)
第7条 町長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、紹介者は紹介手数料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 紹介の内容が事実と異なるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により紹介手数料の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
200万円以下の金額 | 100分の5.25 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4.2 |
400万円を超える金額 | 100分の3.15 |