○与謝野町農業委員会総会傍聴規則
平成25年10月11日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人)
第2条 総会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
(傍聴の制限等)
第3条 会長は、傍聴席が満席となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に掲げるものは、傍聴席に入ることはできない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、会議場の秩序を保持するために支障があると会長が認めた者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることはできない。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 傍聴席にあっては静粛にし、会議場における言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類の着用その他示威的な行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総会を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、それを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、会長は、職員を通じて傍聴人に指示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。