○与謝野町予防接種事故災害補償規程
平成25年11月12日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第3条 補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 町が契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める補償の対象となる予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める補償の対象としない。
(補償対象者)
第4条 町が補償を行う対象者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び金額)
第5条 町は、全国町村会総合賠償補償保険制度に基づく補償の基準及び金額により補償を行う。
(準用)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この告示は、平成25年11月12日から施行する。