○与謝野町空家等対策検討委員会設置要綱

平成25年10月30日

告示第80号

(設置)

第1条 町内に所在する適切な管理が行われていない建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)(以下「空家等」という。)が年々増加し、防災、衛生、景観等生活環境上の問題として行政が放置できない課題となっており、町としての具体的な対策を検討するため、与謝野町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会の検討事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空家等の情報共有、課題等の整理に関すること。

(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく空家等に関する施策の推進に関すること。

(3) 空家等の解体、撤去等に対する経費補助制度に関すること。

(4) 空家等の継続的な調査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策として必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、総務課長、防災危機管理対策室長、企画財政課長、建設課長、住民税務課長、福祉課長、産業観光課長及び農林環境課長をもって組織し、委員長に副町長、副委員長に総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成25年10月30日から施行する。

(平成27年7月1日告示第62号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町空家等対策検討委員会設置要綱

平成25年10月30日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成25年10月30日 告示第80号
平成27年7月1日 告示第62号
平成27年12月28日 告示第84号
平成29年4月1日 告示第30号
令和5年4月1日 告示第42号