○与謝野町マスコットキャラクター「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用規程

平成25年7月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町のマスコットキャラクター「まめっこまいちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 着ぐるみを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 町長は、使用申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認するものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又はイメージアップを妨げるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。

(3) 特定の個人、企業、政党又は宗教活動について支援し、公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。

(4) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、着ぐるみの使用について町長が不適切であると認めたとき。

(使用承認の通知)

第4条 町長は、使用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適切と認める場合は、申請者に対し「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用承認通知書(様式第2号)により通知を行い、不適切と認める場合は、申請者に対し「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(使用料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 承認された使用期間のみの使用とすること。

(3) 着ぐるみの改造等をしないこと。

(4) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は貸し出さないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) 着ぐるみの使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの告示の規定に違反した場合は、その承認を取り消すことができる。

2 町長は、承認を取り消したときは、使用者に対し、「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、当該使用者は、既に着ぐるみを使用している場合は、直ちにそれを返還しなければならない。

(原状復帰)

第8条 使用者は、着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 使用者は、町長が着ぐるみの補修又はクリーニングを求めた場合は、これに従わなければならない。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用により使用者が被った損害、使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみの使用中に発生した事故等については、町長は一切その責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日告示第34号)

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町マスコットキャラクター「まめっこまいちゃん」着ぐるみ使用規程

平成25年7月1日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)