○与謝野町マスコットキャラクター「まめっこまいちゃん」イラスト等使用規程
平成25年7月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町のマスコットキャラクター「まめっこまいちゃん」(以下「まめっこまいちゃん」という。)のイラスト及びそのイラストを基に制作した立体物(以下「イラスト等」という。)の使用について必要な事項を定めることにより、町のPR、町産品の販路拡大その他町の産業振興に寄与することを目的とする。
(使用申請)
第2条 イラスト等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「まめっこまいちゃん」イラスト等使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)に、制作物の完成見本、写真等の当該使用の内容が分かるものその他必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 町の品位を傷つけ、又はイメージアップを妨げるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。
(3) 特定の個人、企業、政党又は宗教活動について支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
(4) イラスト等が第6条の規定に従って使用されないおそれがあるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、イラスト等の使用について町長が不適切であると認めたとき。
(使用料)
第5条 イラスト等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 イラスト等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) イラスト等を変形して使用する場合、その表現がまめっこまいちゃんの特徴を捉えたものであること。
(3) イラスト等を使用した物件の使用に当たり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
(4) イラスト等を使用した制作物が完成したときは、速やかに当該使用に係る物件の完成品又は写真を町長に提出すること。
(5) イラスト等を使用した制作物の商標登録及び意匠登録をしないこと。
(6) イラスト等の使用に当たっては、まめっこまいちゃんのイラスト周辺に「与謝野町マスコットキャラクター まめっこまいちゃん」と表記すること。ただし、立体物にあっては、この限りでない。
(使用の差止め)
第7条 町長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの告示の規定に違反した場合は、イラスト等の使用を差し止め、イラスト等を使用した制作物等の回収等を求めることができる。
2 町長は、使用を差し止めたときは、使用者に対し「まめっこまいちゃん」イラスト等使用差止め通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、差止めに伴い発生する回収等の費用は、使用者の負担とする。
(使用の非独占性等)
第8条 第4条の規定によるイラスト等の使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とする等、独占してイラスト等を使用する権利を付与するものではなく、また、使用者又は利用対象物等について町が推奨を行うものではない。
(責任の制限)
第9条 町長は、使用者がイラスト等の使用により被った損害若しくは第三者に与えた損害又は当該使用に係る物件を原因とする事故については、一切その責めを負わない。
(イラスト等の使用に関する権利)
第10条 イラスト等の使用に関する一切の権利は、町に帰属する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第33号)
この告示は、令和元年11月29日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。